2023年4月1日付で、会則の一部改正並びに細則の廃止及び制定を行いました。
(2023年9月10日幹事会にて承認)
会 則
持続可能な会運営のために、とくに会員資格・役員・幹事についての規定を明確にすることを目的に、会則の一部を改正しました。
- 正会員(卒業生)・準会員(在校生)・特別会員(教職員)の定義を明確にする。(第3条の2~第3条の4)
- 母校を卒業しなかった者が正会員となるにあたり、役員会の承認を得ることとする。なお、すでに正会員となっている者は引き続き正会員であることを附則に明記する。(第3条の3、附則第2項)
- 会計監事を監事に改め、会計だけでなく会務の執行状況も監査する。(第5条第1項第4号)
- 幹事は各期2名以上7名以下とし、各期の正会員が選任する。なお、現に8名以上幹事がいる場合、全員を幹事とするが7名を下回るまで幹事の選任ができないことを附則に明記する。(第6条第1項、附則第3項)
- 顧問の任務を定める。(第8条)
- 事務局長は、正会員の中から会長が委嘱し、幹事会にて報告する。(第11条第2項)
- 役員会を本会の業務執行機関とし、会長、副会長及び理事をもって構成する。(第12条)
- 幹事会を本会の最高意思決定機関と位置づける。議決事項に、事業計画を加える。(第13条)
- 総会は、正会員をもって構成し、幹事会での議決事項及び会務の報告を行う。(第14条第1項)
- 集会の開催方法について、別途定めることとする。(第15条の2)
- 会員の慶弔について、別途定めることとする。(第18条)
- 細則の制定の必要があるときは、役員会の議決を経ることとする。(第19条)
- 会則改正は、幹事会での議決後、会報及びウエブサイトで会員に周知することとする。(第20条)
細 則
会務の円滑な実施を目的に、テーマ別の細則6点を制定し、従来の「槻友会細則」を廃止します。
制定する細則
廃止する細則
- 槻友会細則